役員賞与の支給形態の検討

未分類

2021年分の確定申告も残すところあと1週間となりました。
期限直前だとインターネットが混み変にストレスとなる可能性がありますので、まだ終わっていない方は早めにされた方がいいかと思います。

さて今回は役員賞与について記載をさせて頂きます。

役員報酬を損金とするには要件がある

会社の役員は会社に利益が出た場合、自分の役員報酬を上げることで利益を減らすことが可能で、そうすることで税金を減らすことが出来てしまいます。

そこで利益操作に使われないように役員報酬は期首から3か月以内に金額を決め毎月その通りに支給をしない場合は損金とできないことになっています。
※損金とは、税金計算上の費用のことを言います。

業績が良かったからと言って役員に賞与を支給しても税務面では意味がないこととなります。

役員賞与を支給できる場合

ただ役員に対して支給した賞与を損金とできる方法があります。

株主総会から1か月以内に税務署に対し「支給時期」、「支給額」などを記載した届出書を提出し、記載した時期に記載額を支給する方法です。

この方法の留意点は以下です。

①夏、冬など複数回に分けての支給も可能。ただ1回でも届出額通りの支給がされなかった場合には、その記載額の全額が損金とならない。

②届出書は役員ごとに届出ることとなりますので、届出額通りに支給されたかどうかも役員ごとに判断することになる。

基本的に、届出額通りの支給がされないと①の通りその全額が損金とならないのですが、会計期間をまたいで支給する場合には例外的な取り扱いがあります。

例えば12月決算法人が12月に300万円、翌3月に200万円として届出をし、実際支給が以下だった場合は、原則通り12月分と翌3月分両方が損金となりません。

・12月支給:200万円

・翌3月支給:200万円

しかし、実際支給が以下であった場合には、12月分は損金となり、翌3月の50万円だけが損金となりません。つまり一部は損金となるということです。

・12月支給:300万円

・翌3月支給:50万円

まとめ

業績連動分として賞与を支給している会社は、役員分についてはもれなく全額損金となっていないかと思います。

その場合には例えばこの業績連動分を固定分と業績連動分に分け、固定分を会計期間中(12月決算法人である場合には12月まで)に支給するように事前に届出書を提出し、実際にその通り支給をし、業績連動分については決算後の株主総会時に支給するなど支給形態を変更することで、固定分については損金とすることが出来る可能性があります。

役員賞与が損金とならないということは、法人税でも所得税でも税金を払っているということでありまさにダブルパンチを受けている状態です。
影響としてはかなり大きくなるかと思いますので、一度役員賞与の支給形態と役員賞与の届出を検討されることをお勧めします。

コメント