桜が散ったかと思ったらここ最近は夏みたいな気候ですね。
今週の4/15㈮は、コロナウイルスにより所得税の申告ができなかった方の申告期限となります。該当する方は手続きを忘れないようにしてください。
今回は令和3年分の所得税の申告について、新型コロナウイルスの影響により期限までに申告ができなかった方に向けた延長手続を記載します。
1. 延長の仕方
申告期限の延長を行うには、「通常の延長」と「簡易な方法による延長」と2つの方法があります。
通常の延長は、令和4年4月16日以降も新型コロナウイルスの影響により申告ができない場合に税務署に申請書を提出することで認められるものとなりますが、今回は延長される方のほとんどの方が該当するであろう「簡易な方法による延長」について説明します。
「簡易な方法による延長」は、とても簡単で申告書の提出の際に、申告書の右上に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載するだけとなります。
E-taxソフトを使って電子申告をする場合は、E-taxソフト上の特記事項欄に同様の文言を記載します。手続きはこれだけであとは例年と同じように申告書を提出するだけです、とても簡単です。
※今回は、新型コロナウイルスの影響による延長の他、「e-Taxの接続障害による個別延長」というものがあります。こちらも手続きは同様で「e-Tax の障害による申告・納付期限延長申請」と記載するだけとなります。
2. 注意点
1つ注意点としては、申告期限の延長をした場合の税額の納付期限は、申告書を提出した日となることです。
振替納税の手続きをしている方で、元々の申告期限(3月15日)までに申告をした方の振替納税日は4月21日となっておりますが、「簡易な方法による延長」を行う方はこの振替納税が適用されませんので、ご注意ください。
※「通常の延長」や「e-Taxの接続障害による個別延長」により延長した場合は、振替納税により振替が行われます。
3. まとめ
2年連続して期限までに申告書を提出できないと青色申告が取り消される可能性があります。
確定申告時期にはテレビなどで確定申告の周知活動がされておりますので、あまり手続き忘れをすることはないかと思いますが、この時期を過ぎると案外頭から抜けがちです。
コロナ禍で厳しい経営をされている方も多いかと思いますので、無駄なペナルティーを受けないためにも延長をされた方は忘れずに手続きを行いましょう!
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